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5: 06/13 16:12 ID:zLOrrJQk
刑事訴訟法

第四百七十五条
死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。
但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされ
その手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの
期間は、これをその期間に算入しない。

第四百七十六条
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
ron.gr.jp/
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