バイオ初級、中級、上級技術者認定試験


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バイオ初級、中級、上級技術者認定試験

1: 名無しさん@お腹いっぱい。:09/06/28 03:47 ID:gE
頑張って行きましょう

3: 名無しさん@お腹いっぱい。:09/06/28 03:49
これは僕の大学のどの本にも載ってなくて困った。図書館を
充実させてほしい。

第二種使用等
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p=%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%A8%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%AD%89&ei=UTF-8
北大のHPより
Q10)「第二種使用等」とは?(第二条第六項)
A10)施設、設備その他の構造物(以下「施設等」という。)の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって行う使用等であって、そのこと明示する措置  その他の主務省令で定める措置を執って行うものをいう。

※この主務省令で定める措置は、省令第四条第一項で定められています。
ただし、省令 第四条第二項では、規正法第四条第一項ただし書の規定に該当するときは、措置をしないこととされています(ただし書を確認してください。)。  (措置は、)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 一 遺伝子組換え生物等の使用等(運搬を除く。)の場合 次のいずれかに該当する施設等を用いること。 
 イ 施設等の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する機能(以下「拡散防止機能」という。)を有する実験室(研究開発に係る動物の飼育室及び植物の栽培室を含む。)  

 ロ 拡散防止機能を有する培養又は発酵の用に供する設備及びこれらに付随して用いられる拡散防止機能を有する設備 

 ハ イ及びロに掲げるもののほか、拡散防止機能を有する施設等であってその外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって行う使用等である旨を記載した標識が見やすい箇所に掲げられている施設等 二 遺伝子組換え生物等の運搬の場合 前号に掲げる施設等を用いた遺伝子組換え生物等の使用等のための運搬の用に供されるふたをし、又は封を施した試験管その他の施設等であって拡散防止機能を有するものを用いること。


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