国分佐智子応援日記Part2
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- 1: 謎のP:05/11/01 02:28 ID:Q5yT84aw
- 国分佐智子ファンの一心太助こと
YU〜KI君が、べらんめえ調で
国分佐智子さんへの熱い想いを
語る専用スレです。
前スレ:http://bbs.2ch2.net/test/read.cgi/good/1123512874
なお、この板における国分佐智子さんの本スレは
http://bbs.2ch2.net/test/read.cgi/good/1127661533/
つまり、ここは国分佐智子さんの関連スレです。
- 334: ◆FwHPwwg6:05/11/11 18:03 ID:???
- >>325
>A不法行為の損害賠償債務について、一部履行の形で承認があった場合、
>その後損害賠償債務は一般金銭債務となって、改めて進行を始める
>消滅時効期間は10年・・・だよな?)
>>330
>ちなみに不法行為の場合、消滅時効期間自体は3年。
>それが、承認によって伸びるか否か伸びるとしたら何年かが知りたいの。
上の2つ、ぜんぜん違うことを聞いてるみたいだけど・・・(^ ^;
少なくとも、>>330だと、
不法行為の損害賠償請求権が、承認によって・・・
@時効が中断されるか
Aされるとすると、消滅時効は何年か?
ってことを聞かれたような気もする・・・(^ ^;
〔答え〕
@中断される
Aやっぱ普通に3年(^ ^;
不法行為で時効中断事由の「承認」にあたる行為ってなんだろう?って考えたら、
加害者が交通事故(←こればっか(^ ^;)の賠償保険手続きの申請をした場合とか、
医療過誤なら「手術、ミスりましたぁ(^ ^;ノ」って遺族に謝る行為とかが浮かんだ。(^ ^;
一部履行というと、謝罪金をとりあえず払うってことかな。
当然、半年以内に裁判上の手続きをすれば、時効は中断。
けど、>>325の場合は>>332だと思うけど・・・(^ ^;
§709の損害賠償請求権が一時謝罪金の支払とかの「承認」で時効中断されても、
あくまで§709の時効だから時効期間は3年(除斥期間20年)だと思う。
なぜなら、金銭債務(賠償金)は確定してないと金銭債務足りえないから!
「とりあえず1億円くらい・・・」がダメってコトね。
賠償額が、判決なり和解なりで確定したなら、一般金銭債権ってことで、
消滅時効10年という点にはもちろん争いがない(オレの脳内会議での話だけど(^ ^;)
つまり、>>330の一部履行が、不法行為に基づく損害賠償責任の承認(一時謝罪金支払い)と、
損害賠償金の支払債務の承認(確定した賠償金の一部支払)とで、時効援用の期間が異なる。
(前者は709条(3年or20年)、後者は415条(10年))
けど、金額が確定しない間に不法行為自体の20年の除斥期間が経過したら、どうなるんだろう。
除斥期間は時効中断しないから、損害賠償請求権も金銭債権になれないまま、消滅するんだろうか?
そういえば、オウムの事件でそうならないために、急いで暫定的な金額を決めたような・・・
あーーーー、コレだから勉強は嫌いだ!(`O´)
法律のコトなんかオレに聞いちゃダメだ!(`O´)
オレって鉛筆コロがして択一受かった人だから。(^ ^;ノ
あ〜、頭が疲れた。。。_| ̄|○
こんなコト書いてると国分さんにココ読んでもらえなくなるんで、法律の話はおしまい・・・(^ ^;ノ
今日は、国分さんのことが、なんも書けなかった・・・_| ̄|○
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