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11: 04/28 22:47 ID:tiKxsPa2
>受注を確定させるのに必要なメールが送信されておらず、
>売買契約は成立していない
受注確定にメールはいらんが。
購入者の必要記入事項に不備が無ければ、
申し込み確認画面が最終決定だが。
12: 04/28 22:49 ID:tiKxsPa2
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13: 04/28 22:49 ID:tiKxsPa2
・契約は成立してるのにミスという事で一方的に破棄
・対して客側のミス(クーリングオフ)には一切応じない(クーリングオフはネット通販には適用されないけど) 省16
14: 04/28 22:50 ID:tiKxsPa2
カテナからのメールより
「ご注文いただいております「eMac M9461J/A」について」の内容には 省12
15: 04/28 22:54 ID:tiKxsPa2
ヤフーショッピングでは、
注文は、店舗側が設定した個数以上は受け付けれなくなっているそうだ。 省17
16: 04/28 22:57 ID:tiKxsPa2
ヤフーショッピングは、購入が成立した時点で、
カテナとユーザーに取引成立のメールを
同時に発送するという仕組みになっている。
この時点で契約は100%完全に成立。
ヤフーショッピングは自動販売機的なものなのだ。
だから、在庫がないものを売るのを禁止している。
17: 04/28 22:59 ID:tiKxsPa2
この事件で明らかになっているミスは1つ
他は一方的な主張で事実と確定した訳ではない 省14
18: 04/28 22:59 ID:tiKxsPa2
まあ、今後予想される展開として、
「yahooショッピングの購入履歴から削除してしまい、
申込者のデータがなくなってしまったため、申込者に販売することができない」
とかほざくのではないかと思うのだが、皆どうよ?
19: 04/28 23:00 ID:tiKxsPa2
仮に裁判をすれば、焦点となるのは深夜にオペレーターを置かなかった点だろう。
これが重大な過失となるかだ。
これ判例が見あたらないのだが、恐らく過失に当るだろう。
商売をしていて、誰も監視せずにほったらかしってのは無責任過ぎる。
監視出来ない深夜はページを閉じて置くなどの処置もあり得るからだ。
もしくは、契約の仮申し込みを行い、再度確認の意思を求めるメールを送り
それに対して利用者が承諾メールを送り返すことによって契約が成立する、
と、いった形態もありえる。
20: 04/28 23:00 ID:tiKxsPa2
カテナは申込者全員に釈明のメールを送っただろ?その中に
省11
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