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テレビマスコミは悪の神髄
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190: 01/16 23:18
 また日本人的違法がまかり通る。昨年末、大阪府堺市立の定時制高校で、生徒に支給
された後余った給食パンと牛乳を持ち帰ったとして、男性教員が懲戒処分を受けたのち
依願退職した。これが報道されると、食品ロスの問題と絡めて賛否両論が入り混じる騒
ぎになった。が、事は匿名の告発から始まったとされる。2019年6月、堺市教育委員会
に1通の封書が届いた。「市立の定時制高校で、給食で余ったパンと牛乳を、男性教員
が相当数持ち帰っている。」これを受けて堺市教委は、事実関係を確かめるための調査
を開始。名指しされた男性教員(62)が2015年から、給食に出されて余ったパンと牛乳
を自宅へ持ち帰っていたことを認めたため、減給3か月(10分の1)の懲戒処分が下さ
れた。そして男性教員は、同日付で依願退職した。尚、4年の間に持ち帰ったパンは、
1002個、紙パック牛乳は4178本(いずれも本人による申告)で、本人の申し出により、
代金約31万円は返還された。とされる。ここで4つの違法を堺市教委は行っている。ま
ず廃棄者と学校の立場である。件(くだん)の定時制高校では、食堂や空き教室で配食
されていて、給食指導担当の職員が立ち会ってその場で喫食することになっており、持
ち帰りはもちろん室外への持ち出しも禁止されている。としている。ゆくゆくは、ゴミ
収集業者が回収のうえ廃棄されるけれども、学校の敷地内に保管されている間は学校長
の管理下にある。確かに監理下にあろうが管理下にはない。又用務員が委託業者従業員
なので、教育委員会の監督下にもない。「給食の衛生管理のうえで不適切な行為であっ
た。」というがこれは衛生管理に関係ない話である。すなわち廃棄物を業者管理に委託
し、その委託された業者雇用者が食器やおかずの選別し、分別洗浄や引き取り配送用意
に入った時点から、すでに学校側は管理から監理の大枠に移っている。建築でも土木で
も製品完成には共に責任を負う。しかしコンクリート打ちが終わってからは、その躯体
の鉄筋やコンクリート強度に責任はあっても内装業者のノリなりなんなりに影響がある
などとの文句は言えない。同じように、たとえ今度の水害に土建業者の手落ち工事があ
っても、企画や工事指導は県なり国なりの河川課が運用するもので、たとえ桜つつみで
流水量低下で決壊しても工事業者に非はない。つまり同等の権利を持って意見すべきだ
が、請負で反対しても強力な圧力なり迫害されるのがオチだ。だが違法は違法で河川法
でも憲法でも現状維持をいじくっていい法律はない。つまり流れを悪くした地方整備局
に非があり、責任を問われるのは当然だ。ではこの給食ではどうか。給食の余りをゼロ
にすることが難しい以上、いかに無駄のない処理をするかは課題だろう。持ち帰りが、
有効な再利用方法とは思わないが、数量調整の検討なされていない中、廃棄業者がどう
処分しようが市は、衛生上の不備がない限り特段の強制力はないにも拘わらず学校給食
法第9条に「学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程におけ
る衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図るうえで必要な事項について維持さ
れることが望ましい基準を定める。」とし、その同法に基づいた文科省の学校給食衛生
管理基準の「パン等残食の児童生徒の持ち帰りは、衛生上の見地から、禁止することが
望ましい。」「パン、牛乳、おかず等の残品は、全てその日のうちに処分し、翌日に繰
り越して使用しないこと。」と明記されているのを盾に使って、「給食は教員に支給さ
れるものではないこと」と「余っても、持ち帰りは認めないこと」を、学校に対し毎年
指導していた。これそのものが違法である。勿論、勝手に多く発注し持ち帰る事を規制
して、汚職や余得につながる事を拒否する為かもしれないが、それはそれこれはこれ。
だ。「捨てるのがもったいないから持ち帰った」という一方で、持ち帰っても食べきれ
なかったら捨てたというのは話が矛盾している。と記述されるが矛盾していない。
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