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はまゆう
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419: 02/19 18:49
国際保健規則では、船内に感染症患者がいる場合でも、入港を望む船舶を拒否する法的
根拠とはなりません。ただし、港側に十分な医療体制がない場合は「最寄りの」別な港
に向かうように命令できます。基本的には船内に感染症患者がいる場合でも入港拒否す
る法的根拠にならない以上、日本はこの東南アジア、極東地域で、無理に寄港されても
拒否できない。ただし、事故や事件や犯罪や破壊行為が起きないように、安全を確保す
るために必要な設備や規則の「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する
法律」に、船舶の入港を規制する条文「第四章 国際航海船舶の入港に係る規制」があ
って、海外の港からやってきた船舶、海外から来た人が上船する船舶は、検疫を受けな
いと入港できない。(港が認める検疫区域に入って検疫を受ける)。続く第五条では、
海外から来た船舶に乗る乗員と船客も検疫前は上陸できず、第六条では、検疫法で定め
る感染症患者がいる場合は必ず通報することを求めている。検疫法では、検疫を終えた
船舶でも検疫法で定める感染症患者が発生した場合は、交付された仮検疫済証書に限っ
て無効になる(第十九条)ことや、船内の患者に対して隔離を(第十五条)、感染の恐
れのある人に対して停留(船長の同意を得た場合は船内収容も可能)をし(第十六条)
それぞれ指示できるとしています。ダイヤモンド・プリンセスも、この検疫法に基づく
措置を講じた状況にある。


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