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107: 01/17 22:07
 つまり、ロシア人は、終戦日を変えたり、住民を送って既存事実をこしらえミサイル
設置など 小賢しい事をしているが、それは中国の南沙諸島と同じく国際法違反であり
この条約では、既に日本の樺太や周辺は譲るが北方4島は日本に帰属する事は確かめて
いる。その為この連合国の行為に、ソ連が連合国というのであれば、サンフランシスコ
条約の第6条に
(a)  連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、
且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければなら
ない。但し、この規定は、一または二以上の連合国を一方とし、日本国を他方
として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協
定に基づく、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐屯また
    は駐留を妨げるものではない。
(b) 日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する一九四五年七月二十六日のポツダム
宣言の第九項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるも
のとする。
(c) まだ対価が支払われていないすべての日本財産で、占領軍の使用に供され、且
つ、この条約の効力発生のときに占領軍が占有しているものは、相互の合意に
よつて別段の取決が行われない限り、前記の九十日以内に日本国政府に返還し
なければならない。
もし あくまで第二次世界大戦時の ソ連の戦勝の勝利品というのであれば、それは、
国際法違反である。なぜなら戦前にロシア人が居た記録は何処にもなく、分割駐留軍を
認めていただけの話だからだ。更に、朝鮮半島も台湾も千島列島も対するすべての権利
、権限及び請求権を放棄する。とは書いているがそれを永遠に放棄せよとは書いていな
い。さらに在日本領地については 日本の財産権は行使される。つまり台湾も韓国も、
その領海線は日本の放棄を決めたラインと言う事になる。つまり、帰島出来ない村民に
はその帰属は保障される。その村民が日本を求める以上、北方4島も樺太も朝鮮も国の
持ち物としては財産権や土地使用権はあるものとされている。また住民に開放する為に
駐留する事を約束している。逆に言えば朝鮮人が或いは台湾人が日本に帰属すると宣言
すれば日本領とする事が出来る。

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