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52: 02/13 07:07 ID:qpY
中江君の叫び 22

「一寸待たれり待たれり。」南海先生曰く、「否。欧洲諸国に在ては古く陳腐なるも、
亜細亜諸邦に在ては今猶ほ新鮮の気を帯る有り。請ふ倦むこと無くして之を論ぜよ。」
 洋学紳士乃ち又言いけるは、「仮に立憲の制に在ても 彼の君相専擅の制と同くあり
其の君長は或は号して帝と称し或は号して王と称し世々相承けて子孫に後継され、万民
の上に儼臨し、又華紳貴族有りて或は公と称し或は侯と称し或は伯と称し子と称し男と
称し、亦世々相承け環境を創り上げた上で官家(かんか=天子)を擁衛することも亦こ
れ今までの専擅国と異なること無し。但々 立憲国に在りては五等爵位の設けてはいる
ものの 多くは其身及び其家の寵栄を為すに過ぎずして、其爵位に附与する利益は唯々
上院議員の列に入る事の有るのみ。其大土地を領しながら高財産を擁するままの如きは
彼の輩が自ら経営して得る所なるが故に、他の農工商賈が自ら封殖して巨財を積めると
異なることである。専制国の貴族が坐しながら庶民の膏血を吸飲して其の自家を肥すが
如きにあり。此れ非ざるなり。是れも亦立憲国の専擅国に比して大に相勝る所以なれど
 こうした事は 専擅の制を出でゝ立憲の制に入りて後に 人たる者は始て個々独立の
人身と為ることを得るという。がその理由たるや参政の権なり財産私有の権なり事業を
択びて操作するの権なり奉教自由の権なり。其他言論の権と云ひ出版の権と云ひ結社の
権と云ひ 凡そ此類の諸権は人たる者の必ず具有すべき所にして、此種の権を具備して
後始て人たるの声価を有すと為すという。しかししてここに人有らんに、首有りて手無
く又は手有りて足無き時は形体的不具の人たるを免れず。彼の諸権を有せざる時は是れ
精神的不具の人のみ。是故に立憲の制に在ては、民たる者輿望有る人物を票選して代議
士と為し托するに立法の大権を以てす。所謂議院なり。是故に議院は全国民意の寓する
所にして、宰相や大臣は特に議院に隷属して各種の事務を分掌するに過ぎざるのみ。是
故に立法権などはこの議院の民の為に事務を委託する主人にして、行政権をもつ宰相や
大臣この議員の委託を受けて事務を処理する役徒たるに過ぎざるのみ。夫れ民たる者の
主張に即して代議士を出して政務を監督するの権ありても。この天賦の諸権を具有する
ことの言を待たざるなり。空虚な無知の決断をなさんか 我に疑義あり。この民主の自
由闊達なるには異存なしも行く末に疑念亦は懸念の余地あり。」


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