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118:、 11/03 23:08 ID:i2
現代の呪術戦
明治4年に制定された旧刑法の前身の「新律網領」には、呪を取り締まる法律が規定され
ていた。しかし、「丑の刻参り」のような呪詛は、現行の刑法下では罪に問うことがない。
呪等は迷信であるとして、犯罪の成立が不可能とされているからである。ただし、呪詛を
行っているところが物理的、感覚的に相手に知られれば、刑法222条の脅迫罪成立する
可能性はある(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)。さらにいえば、自分はのろわ
れているという精神的重圧から、精神錯乱、神経症などを起こしたときには刑法204条
の傷害罪が適応されることもある(十年以下の有期懲役または30万円以下の罰金もしく
は科料)。
そうはいっても、現段階では霊的な加害行為の「効果」を取り締まる法律はないようなも
のである。それに、仮に「呪詛禁止法」を立法化しようとしても、最低でも心霊現象や超
常現象の存在について過小数の国民が肯定するような社会的合意(社会常識、社会通念の
形成)が必要となる。科学的、合理主義的な世界観が社会通念として浸透している以上、
科学的手続きで因果関係を証明できない呪詛は事実上野放しであり、それが呪詛を行うも
のにとっては実に好都合な世の中を作っている。
そもそも「呪詛」というのは、人に見つからないように行を行う秘儀である。素人はとも
かく、プロは物的証拠を残さない。「実は私、前からあなたをのろっています。ほら、これ
があなたに見立てたわら人形だよ」と、わざわざ相手に手がかりを与えるようなまねはし
ない。したがって、直接的な因果関係も証明できないわけだ。
霊的な力を行使する虐殺(psychic abuse)は、拝み屋の世界では常識のまた常識で、相
手がプロだろうと素人だろうとおかまいなしである。世間では「定説」やら「天声」を標
榜する胡散臭い組織から物議をかもしたが、「自分は詐欺にあった」と訴訟を起こせる人は
まだつらいかもしれない。もちろん詐欺的な霊感商法に関しては「私も憤りを禁じえない。
しかし、実際にはもっと奥深いところで、表ざたにならない出来事が起きているのである。
なお、私の言う霊的虐待とは、ある宗教組織がトランスパーソナルな意識(集合的意識)を媒介し
て、特定の個人を一方的かつ継続的に攻撃し、攻撃の対象となった個人が身体的、精神的、
霊的に深刻な打撃をこうむることである。この対象になるのは、第一に宗教団体からの脱
会を考慮している信者、第二に脱会を考慮している信者が相談を持ちかけた祈祷師、霊能
者、占い師またはそれに関連する領域の職業人、第3に組織が霊敵領域に関する同業者と
みなした個人で、将来脅かすようになると認定されたものである。ここでは組織体組織の
抗争の類は除外して考えることにする。
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