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鋭い憶測をまとめるスレ
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1: 04/28 22:00 ID:tiKxsPa2
何かの手がかりになるかもしれません
2: 04/28 22:01 ID:tiKxsPa2
6:30から出勤というのも、通常まず考えられない時間
だから、緊急で連絡とっての出勤と考えるのが自然だよね? 省17
3: 04/28 22:03 ID:tiKxsPa2
「カテナは錯誤主張してないよ。」
これは、カテナの詭弁です。
カテナの主張では、カテナは何もミスはしていないので
「錯誤」もなにもないわけです。
4: 04/28 22:04 ID:tiKxsPa2
錯誤を主張するにしても
24Hインタネーットで商いを恒常的にしていた二部上場企業なら

こちらの問い合わせ文章の請求通り、文書で

また道義的に訪問、せめて電話で謝罪説明をしろ

と、言っているわけですが?
接客商売の基本じゃないですかねぇ
5: 04/28 22:05 ID:tiKxsPa2
だって今回の事件は、うっかりミスが原因でカテナは本来の意志とはぜんぜん違う金額で意思表示しちゃったでしょ?
           ↑ ↑ これ、まさに錯誤 ↑ ↑Q: 第四のご質問は、カテナは事前に販売商品画面の表示内容の確認をしたはずではないか、というものです。

A: Yahooショッピングでは契約上そのような義務はありませんし、ヤフー株式会社からもそのような要求はございません。
   また、実際のルーチン業務としても、そもそもそのような手順を経る構造になっておりません。
                                     ↑ ↑ で、これまさに重過失 ↑ ↑○民法(明治二十九年法律第八十九号)(抄)第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす
ただし「表意者に重大なる過失ありたるときは、表意者みずからその無効を主張することをえず」

・その特例(逃げ道)の第三条 (民法第九十五条に対しての特例)は、消費者の保護についてしか定められていない
meti.go.jp
6: 04/28 22:06 ID:tiKxsPa2
カテナ(&ヤフ)さん、dell真似たら?

結果的に価格は間違えたことは素直に謝罪する。この件について責任を
果たす行為として、市価よりも十分安い価格(8〜9万位?)
で再度販売する。申し込めるのは今回、実際に注文したひとだけ。客をなめ
ることにはならないし、誠意も見せられると思うよ。さらにこの価格を上げる
ので、冷やかしはいなくなり、多くって数百台も程度でしょう。損質も1台あたり1万
?位だと思うので、合計でも数百万だ!。それをyahooが立て替えれば....安いじゃん。
7: 04/28 22:11 ID:tiKxsPa2
いくら今、契約が成立している・いないをいくら考えてみても、
最終的に裁判でカテナに錯誤の主張をされたらその契約は無効になるよ 省12
8: 04/28 22:19 ID:tiKxsPa2
価格表示ミスは重過失にあたりますので錯誤の主張は確実に退けられます。
したがって訴えれば注文者は99%勝ちでしょう。問題は訴える根性のあ
るやつが非常に少ないので、こっそり示談で解決されることでしょう。
9: 04/28 22:26 ID:tiKxsPa2
裁判までいかないんじゃないか?
場合によるが、弁護士がカテナに連絡した時点で和解を申し入れてくる可能性 大
あきらかにカテナ不利なのは法律板でも言われてたし
10: 04/28 22:27 ID:tiKxsPa2
錯誤無効が今回のケースで通るなら
カテナも発生した損害はYahooに請求するなどといわないはず
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