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法律関係総合スレ
2/2頁 (16件)
1: 04/28 22:08 ID:tiKxsPa2
やはり最後は司法に委ねられるものなのでしょうか
2: 04/28 22:08 ID:tiKxsPa2
最近は金にあぶれて債権整理業者と結託して悪さする弁護士多いしね
勝ち目ない案件ってーのは、依頼人を説得してこそ専門家なのだが
勝ち目なくてもほいほい受任する弁護士いるよ。
もちろん、着手金目当てねw

評判なんて、今更関係ねーよっていうクズ弁結構転がってるしね。
3: 04/28 22:10 ID:tiKxsPa2
まともな感覚の弁護士だったら、依頼人説得するよ。
カテナが悪いのは事実だが、それと2787円でマック売れというのは話が違うと。
4: 04/28 22:10 ID:tiKxsPa2
顧問弁護士が契約は成立していないとか言ってるみたいだけど
成立してたら、弁護士が嘘ついてたってことになるのかな?
5: 04/28 22:11 ID:tiKxsPa2
eMacの売買契約成立云々は関係ありません
ネットだから普通の商取引とは違うなんて論理は通用しません 省19
6: 04/28 22:20 ID:tiKxsPa2
jlaa.or.jp
財団法人法律扶助協会のHP
7: 04/28 23:01 ID:tiKxsPa2
そのへんがカテナの失敗したとこ
画面上で、在庫切れですの表示で注文できなかったヤシがいっぱいいるんだよ
その言い訳は使えない
でないと空売りしたことになっちまうから
通信販売法違反になっちまう
8: 04/28 23:01 ID:tiKxsPa2
民法95条 錯誤無効
意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす 但し表意者に重大なる過失ありたるときは表意者はその無効を主張することをえず
9: 04/29 00:11 ID:nH6S2Dac
Web上において価格表示のミスは「重大な過失」となるので、原則として錯誤無効を主
張できない。だが、今回の該当商品は表示価格が1/40以下である為、表示価格が間違え
ていたのでは?と第三者に見られる可能性がある。この部分では錯誤無効を主張するこ
とができる。
10: 04/29 00:31 ID:??? [sage]
錯誤無効が不可でも1台につき10万円の損失とすれば概ね10台以上の奴には
ホントに最後の手段として権利濫用の主張って手もカテナにはあるしな

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