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1: 名無しさん@お腹いっぱい。:09/08/12 10:06 ID:Ek
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28: 名無しさん@お腹いっぱい。:09/08/18 06:09
■昨年8月、自動車排気ガスなどの大気汚染物質の排出をめぐる東京大気汚染訴訟が和解に至った。その和解
に当たって、政治決着が図られたと聞いているが、その内容を簡単に説明してほしい。(ツルネンマルテイ)
○東京大気汚染訴訟は、一連の大気汚染に係る訴訟の中で唯一残されたものであった。昨年5月30日に当時の
安倍総理が東京都知事と会い、早期に解決を図るという観点に立って政治決断をしたものである。その内容は
、国としては医療費を直接負担することはできないが、東京都に対して予防事業として60億円を拠出するとい
う提案をして、都知事が了解したということである。(西尾哲茂政府参考人)

■その60億円は一体どういうところから出てきたのか。(ツルネンマルテイ)
○昭和63年の公健法改正の際、再生機構において500億円の基金を積み立ててぜんそく等の患者に対する予防
事業あるいは大気改善対策を行っていくということになったわけだが、この500億円の基金の中から都に対し
て拠出することにした。(西尾哲茂政府参考人)

■つまり、500億円の基金から60億円を崩して、それを東京都に拠出したわけであるが、これは当時、新聞で
もかなり大きな問題になった。例えば日経新聞は「大気汚染救済、なぜ東京だけ」という記事を掲載した。東
京以外でも同じような救済策が必要ではないかという声があちこちから批判も含めて上がっているが、公平性
の観点から、大臣はこれについてどう考えているのか。(ツルネンマルテイ)
○東京大気汚染訴訟が一連の訴訟の中で最後まで残り、ここは何とかして解決をしなくてはいけないというこ
とで、国としてぎりぎりの対応としての政治決断ということで総理が決断したという経緯がある。したがって
、これをもって直ちに他の地域と比べるということはなかなか困難ではないかと思っている。(西尾哲茂政府
参考人)
○東京大気汚染訴訟はこの一連の訴訟の中で最後まで残っていたという状況で、政治決断によってある意味で
ぎりぎりの対応をしたということであるから、一概に他の地域と比べるということはなかなか難しい部分があ
るだろうと思っている。(鴨下一郎環境大臣)

■総理大臣の政治判断だったということであるが、やはり公平性の観点から不満が今もまだある。その一つの
表れとして、川崎市の方から、川崎市の成人ぜんそく患者医療費助成制度を自立支援型健康被害予防事業とし
て認定し、事業経費を助成対象とするよう要望が出された。桜井副大臣は神奈川県の選挙区選出だが、この川
崎市の要望に対しての見解を聞きたい。(ツルネンマルテイ)
○予防事業というのは、公害法に基づいて大気の汚染の影響による健康被害を未然に防止するための事業であ
ることから、予防事業をもって医療費の助成を行うということは制度上大変難しい問題がある。しかしながら
、自立支援型予防事業の趣旨に従って、川崎市あるいはほかの市町村とよく御相談をしながら、できるだけ要
望に沿って話合いをしていきたいと考えている。(桜井郁三環境副大臣)



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